家族信託の活用 3つのポイント
贈与税や取得税なしに、信託不動産を登記簿に記載する
例えば不動産を信託する場合には、下の例のように、父親から子に土地の所有権が形式的に移転し、信託目録で、子は信託による財産の管理処分権限を持つもの、信託で得た収益が父親にあることだと認められます(第三者に対抗可)。さらに信託条項では、信託の目的、売買時には委託者の許可がいるなど、受託者の権限の範囲、信託が終了する条件、終了した後の財産の取り扱いなども細かく決めることができます。
◎信託不動産の登記簿記載例
- 家族信託とは
- Point 1 不動産所有者が意思判断能力を失った時でも資産活用できる
- Point 2 誰でも信託を受託できるので家族の受託が望ましい
- Point 3 贈与税や取得税なしに信託不動産を登記簿に記載する