家族信託の活用 3つのポイント

家族信託の活用3つのポイント

超高齢社会での資産継承で様々なメリットがある家族信託。
上手に活用するために3つの基本ポイントを紹介します。

不動産所有者が意思判断能力を失った時でも資産活用できる

不動産所有者が意思判断能力を失った時でも資産活用できる

成年後見制度との違いを知っておきましょう。

親が認知症など、意思判断能力が失われた場合によく活用されるのが、成年後見制度です。 家族信託との大きな違いは、成年後見人は、本人の判断能力が衰える前には財産の管理はできないこと。 家族信託は、判断能力があるうちから、信頼できる家族等に財産管理を任すことができます。判断能力が衰えた後も、受託者が財産管理を行うことができます。

また成年後見人が管理する財産を売買する場合は、裁判所の許可が必要になるなど、柔軟な対応が難しい場合があります。家族信託の場合は、タイミングを逃さず売買でき、相続対策を的確に進めることが可能です。

さらに下図のように、生前の財産管理から相続後の資産承継・財産管理までを一括して信託することが可能なので、資産を残す方の思いを尊重しやすいのも特徴です。

◎一般的な資産継承の対策
一般的な資産継承の対策 人は対策ができるときには何もせず、問題が起きた時は何もできない
◎成年後見制度と家族信託の比較表
  法定後見人 任意後見人 信託受託者
権限 1.財産管理
2.法律行為の代理(同意・取消)
3.身上監護
1.財産管理
2.法律行為の代理
※同意権・取消権無し
3.身上監護
信託財産の管理・処分
本人意思判断 不要 必要 必要
取消権 有・無 有・無
報告 定期的に家裁へ必要
(収支報告書)
監督人が家裁へ行う
監督人へ報告≒実務上必要
委託者や法定代理人の求めに応じ必要
※会計帳簿・信託日誌等
不動産の処分
(売却、建替え等)の可否
居住用財産は、家庭裁判所の許可が必要なので、処分のための合理的な理由が必要 原則として家庭裁判所も任意後見監督人の同意も不要。合理的理由のない処分は事後的になり得る。 受託者が登記簿上の甲区(所有者欄)に記載され、形式的な所有者として、受益者のために自由に処分が可能
本人死亡後の
遺産相続手続き
本人死亡により後見業務が終了し、相続人又は受遺者に相続財産を引き継ぐのみ。死後事務や遺言執行・遺産整理は後見人の業務権限外 同左 本人が死亡しても預金は凍結せず、また不動産の相続登記手続きも不要となり、受託者の管理下でスムーズな資産継承が可能
跡継ぎ遺贈
(連続型信託)
不可 可・不可 可(期間等の定めあり)
資料提供:家族信託普及協会