家族信託の活用 3つのポイント

家族信託の活用3つのポイント

贈与税や取得税なしに、信託不動産を登記簿に記載する

贈与税や取得税なしに、信託不動産を登記簿に記載する

例えば不動産を信託する場合には、下の例のように、父親から子に土地の所有権が形式的に移転し、信託目録で、子は信託による財産の管理処分権限を持つもの、信託で得た収益が父親にあることだと認められます(第三者に対抗可)。さらに信託条項では、信託の目的、売買時には委託者の許可がいるなど、受託者の権限の範囲、信託が終了する条件、終了した後の財産の取り扱いなども細かく決めることができます。

◎信託不動産の登記簿記載例
権利部(所有権に関する事項)信託目録 委託者=受益者→贈与税や取得税はなし 信託条項 死亡後の資産の承継先を指定できる→遺言機能
資料提供:家族信託普及協会