家族信託の活用 3つのポイント

家族信託の活用3つのポイント

誰でも信託を受託できるので、家族の受託が望ましい

誰でも信託を受託できるので、家族の受託が望ましい

不特定多数の者から信託を受ける場合は、信託業の免許が必要になりますが、家族信託では、営利を目的とせず特定の1人から1回だけ信託を受託する場合、免許は不要で誰でも信託を受ける受託者になることができます。ただし、大切な資産を受託するのですから、信頼できる家族に任せる方が望ましいと言えます。
※2007年の信託法改正により、一定の条件で信託業の免許がない個人・法人でも信託契約の受託者となることができるようになりました。

信託業適用外・・家族信託
資料提供:家族信託普及協会