家族信託の活用 3つのポイント
誰でも信託を受託できるので、家族の受託が望ましい
不特定多数の者から信託を受ける場合は、信託業の免許が必要になりますが、家族信託では、営利を目的とせず特定の1人から1回だけ信託を受託する場合、免許は不要で誰でも信託を受ける受託者になることができます。ただし、大切な資産を受託するのですから、信頼できる家族に任せる方が望ましいと言えます。
※2007年の信託法改正により、一定の条件で信託業の免許がない個人・法人でも信託契約の受託者となることができるようになりました。
- 家族信託とは
- Point 1 不動産所有者が意思判断能力を失った時でも資産活用できる
- Point 2 誰でも信託を受託できるので家族の受託が望ましい
- Point 3 贈与税や取得税なしに信託不動産を登記簿に記載する