家族信託の活用 3つのポイント
超高齢社会での資産継承で様々なメリットがある家族信託。
上手に活用するために3つの基本ポイントを紹介します。
不動産所有者が意思判断能力を失った時でも資産活用できる
成年後見制度との違いを知っておきましょう。
親が認知症など、意思判断能力が失われた場合によく活用されるのが、成年後見制度です。 家族信託との大きな違いは、成年後見人は、本人の判断能力が衰える前には財産の管理はできないこと。 家族信託は、判断能力があるうちから、信頼できる家族等に財産管理を任すことができます。判断能力が衰えた後も、受託者が財産管理を行うことができます。
また成年後見人が管理する財産を売買する場合は、裁判所の許可が必要になるなど、柔軟な対応が難しい場合があります。家族信託の場合は、タイミングを逃さず売買でき、相続対策を的確に進めることが可能です。
さらに下図のように、生前の財産管理から相続後の資産承継・財産管理までを一括して信託することが可能なので、資産を残す方の思いを尊重しやすいのも特徴です。
◎一般的な資産継承の対策
◎成年後見制度と家族信託の比較表
法定後見人 | 任意後見人 | 信託受託者 | |
権限 | 1.財産管理 2.法律行為の代理(同意・取消) 3.身上監護 |
1.財産管理 2.法律行為の代理 ※同意権・取消権無し 3.身上監護 |
信託財産の管理・処分 |
本人意思判断 | 不要 | 必要 | 必要 |
取消権 | 有・無 | 有・無 | 無 |
報告 | 定期的に家裁へ必要 (収支報告書) |
監督人が家裁へ行う 監督人へ報告≒実務上必要 |
委託者や法定代理人の求めに応じ必要 ※会計帳簿・信託日誌等 |
不動産の処分 (売却、建替え等)の可否 |
居住用財産は、家庭裁判所の許可が必要なので、処分のための合理的な理由が必要 | 原則として家庭裁判所も任意後見監督人の同意も不要。合理的理由のない処分は事後的になり得る。 | 受託者が登記簿上の甲区(所有者欄)に記載され、形式的な所有者として、受益者のために自由に処分が可能 |
本人死亡後の 遺産相続手続き |
本人死亡により後見業務が終了し、相続人又は受遺者に相続財産を引き継ぐのみ。死後事務や遺言執行・遺産整理は後見人の業務権限外 | 同左 | 本人が死亡しても預金は凍結せず、また不動産の相続登記手続きも不要となり、受託者の管理下でスムーズな資産継承が可能 |
跡継ぎ遺贈 (連続型信託) |
不可 | 可・不可 | 可(期間等の定めあり) |
- 家族信託とは
- Point 1 不動産所有者が意思判断能力を失った時でも資産活用できる
- Point 2 誰でも信託を受託できるので家族の受託が望ましい
- Point 3 贈与税や取得税なしに信託不動産を登記簿に記載する